中央電気倶楽部 定款
 
 
 定款
(付細則)
社団法人 中央電気倶楽部
社団法人 中央電気倶楽部定款
(平成13年10月改定)

 
第1章 総則
     
(名称) 
第1条 本倶楽部は、社団法人中央電気倶楽部と称する。
     
(事務所) 
第2条 本倶楽部は、事務所を大阪市北区堂島浜2丁目1番25号に置く。
     
(目的) 
第3条 本倶楽部は、電気に関係ある事業の進歩と発展を図り、知識と徳性の錬磨
    並びに学術と文化の普及向上に寄与することを目的とする。
     
(事業) 
第4条 本倶楽部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1) 公開講演会等の各種講演会および電気関連施設等の見学会の実施
    (2) 電気利用・電気通信技術に関する講習会等の開催又は協力並びにこ
        れらに関する展示紹介コーナーの設置
    (3) 会報誌の発行および図書・雑誌の備え付け
    (4) 前各号に掲げるもののほか、本倶楽部の目的を達成するために必要な
       事業
     
第2章 会員
     
(種別) 
第5条  本倶楽部の会員は、本倶楽部の目的に賛同して入会する法人及び個
人並びにこれらの者を構成員とする団体とする。
   2会員のうち、法人及び団体名義で入会した者を社名会員とし、1個人の
    名義で入会した者を個人会員とする。
   3社名会員である法人・団体は、その在職者のなかから会員を指定し(以
    下「指定会員」 という。)、本倶楽部に届け出なければならない。
    又、社名会員が指定会員の指定を変更しようとするときも同様とする。
   4指定会員及び個人会員(以下「社員」という。)をもって民法上の社員
  とする。
     
(入会) 
第6条  本倶楽部の会員になろうとする法人・団体又は個人は、別に定める入
 会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
   2社名会員にあっては、指定会員のうちから法人又は団体の代表者として
  本倶楽部に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」と
  いう。)を定め、理事長に届け出なければならない。
   3会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事長に提
  出しなければならない。
     
(入会金及び会費)
第7条   会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければなら
ない。
      
(退会)  
第8条  会員が本倶楽部を退会しようとするときは、別に定める退会届を理事長
に提出しなければならない。
   2会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
    (1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
    (2) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
    (3) 法人又は団体が解散し、又は破産したとき。
    (4) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
     
(除名) 
第9条  会員が次の各号の一に該当するときは、総会において社員総数の3分の
  2以上の議決を得て、これを除名することができる。
     (1) 本倶楽部の定款又は規則に違反したとき。
     (2) 本倶楽部の名誉をき損し、又は本倶楽部の目的に反する行為を
したとき。
   2前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知す
 るとともに、除名の議決を行なう総会において、当該会員に弁明の機会
を与えなければならない。
     
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条  会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本倶楽
部に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これ
を免れることができない。
   2本倶楽部は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の
拠出金品は返還しない。
     
     
第3章 役員等 
     
(種類及び定数)
第11条   本倶楽部に、次の役員を置く。
      (1) 理 事  25人以内
      (2) 評議員  50人以内
      (3) 監 事  2人以上5人以内
   2理事のうち、1人を理事長、1人を常務理事とする。
     
(選任) 
第12条  理事、評議員及び監事は、総会において、社員のうちから選任する。
   2総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事、評議員
及び監事を選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事
及び監事の場合は理事会の議決を得て、又評議員の場合は評議員会の議
決を得て、これを行うことができる。この場合においては、当該理事会
開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
   3理事長、常務理事は、理事会において理事の互選により定める。
   4理事、評議員及び監事は、相互に兼ねることはできない。
     
(職務)  
第13条   理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
   2 理事長は、本倶楽部を代表し、業務を統轄する。
   3常務理事は、理事長を補佐して、業務を総括する。理事長に事故がある
とき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
   4評議員は、評議員会を構成し、第20条第3項に規定する職務を行なう。
   5監事は、民法第59条の職務を行う。
     
(任期) 
第14条   役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
   2補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわ
らず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
   3役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、
その職務を行わなければならない。
     
(解任) 
第 15 条  役員が次の各号の一に該当するときは、総会において社員総数の3分
の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
     (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
     (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為がある
と認められるとき。
   2前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知す
るとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会
を与えなければならない。
     
(報酬) 
第16条   役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意
を得て報酬を支給することができる。
     
(参与員、客員)
第17条   本倶楽部に、参与員10人以内、客員30人以内を置くことができる。
   2参与員は、本倶楽部に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により
理事長が委嘱する。
   3客員は、電気に関係ある公益法人の役員若しくは学識経験者のうちから
理事会の推薦により理事長が委嘱する。
   4参与員は、理事長から諮問を受けた事項及び本倶楽部の運営上重要な事
項について理事長に意見を述べることができる。
   5客員は、本倶楽部の運営に関して理事長に意見を述べることができる。
   6第14条第1項の規定は、参与員及び客員について準用する。
     
     
第4章 会議
     
(種別) 
第18条   本倶楽部の会議は、総会、理事会及び評議員会とし、総会は、通常総会
及び臨時総会とする。
     
(構成)
第19条   総会は、社員をもって構成する。
   2 理事会は、理事をもって構成する。
   3 評議員会は、評議員をもって構成する。
   4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
     
(権能) 
第20条   総会は、この定款に別に定めるもののほか、本倶楽部の運営に関する重
要事項を議決する。
   2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
     (1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
     (2) 総会に附議すべき事項。
     (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。
   3 評議員会は、総会決議事項の執行状況及び理事長から諮問を受けた事項
について審議する。
     
(開催) 
第21条   通常総会は、毎年1回以上開催する。
   2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
     (1) 理事会が必要と認めたとき。
     (2) 社員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求が
   あったとき。
     (3) 監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
   3 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
     (1) 理事長が必要と認めたとき。
     (2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求が
   あったとき。
   4 評議員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
     (1) 理事長が要請したとき。
     (2) 評議員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求
   があったとき。
     
(招集) 
第22条   総会、理事会及び評議員会は、理事長が招集する。
   2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びそ
     の内容を示した書面をもって、開会の日の10日前までに通知しなければ
     ならない。
   3 前項の規定は、理事会及び評議員会について準用する。ただし、議事が
     緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法によ
     り招集するときはこの限りでない。
   4 前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項第2号の規定により請求が
     あったときは、理事長は、速やかに会議を招集しなければならない。
     
(議長) 
第23条   総会及び理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、第21条第2
     項第3号の規定により請求があった場合において、臨時総会を開催した
     ときは、出席社員のうちから議長を選出する。
   2 評議員会を開催したときは、出席評議員のうちから議長を選出する。
     
(定足数) 
第24条   総会、理事会及び評議員会は構成員の過半数の出席をもって成立する。
     
(議決) 
第25条   総会、理事会及び評議員会の議事は、この定款に別に定める場合を除く
     ほか、出席構成員の過半数の同意をもってこれを決し、可否同数のとき
     は、議長の決するところによる。
   2 総会、理事会及び評議員会においては、第22条第2項又は第3項の規定
     によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。
     ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意
     があった場合は、この限りでない。
   3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項につ
     いて表決権を行使することができない。
     
(書面表決権等)
第26条   やむを得ない理由のため、総会、理事会又は評議員会に出席できない構
     成員はあらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表
     決権を行使することができる。
   2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなけれ
     ばならない。
   3 第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第24条及び前条第1項
     の規定の適用については出席したものとみなす。
     
(議事録) 
第27条   総会、理事会及び評議員会の議事については、次の事項を記載した議事
     録を作成しなければならない。
      (1) 日時及び場所
      (2) 構成員の現在数
      (3) 出席した構成員の数及び理事会、評議員会にあっては、理事、
          評議員の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
      (4) 議決事項
      (5) 議事の経過の概要
      (6) 議事録署名人の選任に関する事項
   2  総会の議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議におい
     て選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
     
     
第5章 資産及び会計
     
(資産の構成)
第28条   本倶楽部の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
     (1) 財産目録に記載された財産
     (2) 入会金収入
     (3) 会費収入
     (4) 事業収入
     (5) その他雑収入
     (6) 寄附金品
     
(資産の管理)
第29条   本倶楽部の資産は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決
     による。
     
(経費の支弁)
第30条   本倶楽部の経費は、資産をもって支弁する。
     
(事業年度)
第31条   本倶楽部の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
     
(事業計画及び収支予算)
第32条   本倶楽部の事業計画書及び収支予算書は、理事長が作成し、毎事業年度
     開始前に総会の議決を得なければならない。ただし、やむを得ない事情
     により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事
     会の議決によることを妨げない。
     この場合においては、当該事業年度の開始の日から2月以内に総会の議
     決を得るものとする。
   2 前項の場合、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例に
     よる。
   3 第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、当
     該事業年度開始後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
   4 第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更
     は、理事会の定めるところによりこれを行い、速やかに経済産業大臣に
     提出しなければならない。
     
(事業報告及び収支決算)
第33条   本倶楽部の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、理事長が毎事業年
     度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終
     了後2月以内に総会の議決を得なければならない。
   2 前項の議決を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録は、当該事業年
     度終了後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
     
(特別会計)
第34条   本倶楽部は、事業の遂行上必要あるときは、総会の議決を得て、特別会
     計を設けることができる。
   2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するもの
     とする。
     
(収支差額の処分)
第35条   本倶楽部の収支決算に差額を生じたときは、総会の議決を得て、その全
     部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
     
(借入金)
第36条   本倶楽部は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入
     額を上限とする借入金であって返済期間が1年未満のものを除き、理事
     会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、経済産業大臣
     の承認を受けるものとする。
     
     
第6章 定款の変更、解散等
     
(定款の変更)
第37条   この定款は、総会において社員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、
     経済産業大臣の認可を受けなければ変更することができない。
     
(解散)
第38条   本倶楽部は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定
     に基づき解散する。
   2 本倶楽部は、民法第68条第2項第1号の規定に基づき解散する場合は、
     総会において社員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣
     の許可をうけなければならない。
     
(残余財産の処分)
第39条   本倶楽部が解散の際に有する残余財産は、総会において社員総数の4分
     の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けて、本倶楽部と
     類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。
     
     
第7章 補則
     
(備付け書類及び帳簿)
第40条   本倶楽部は事務所に、民法第51条に規定するもののほか、次の各号に
     掲げる書類を備えなければならない。
      (1) 定款
      (2) 理事、評議員及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類
      (3) 行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行なう場合は、その
         許可、認可等を受けていることを証する書類
      (4) 定款に定める機関の議事に関する書類
      (5) 資産及び負債の状況を示す書類
      (6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
     
(委員会)
第41条   本倶楽部は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることが
     できる。
   2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議
     する。
   3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理
     事長が別に定める。
     
(事務局)
第42条   本倶楽部に事務を処理するため、事務局を置く。
   2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
   3 事務局長は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱し、職員は理事長が任
     免する。
(実施細則)
第43条   この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が
     別に定める。
     
     
附則
(平成13年10月15日)
 この変更規定は、経済産業大臣の認可のあった日から施行する。